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住宅ローン控除を受けるためにやるべき事とは?確定申告の方法等を一挙公開!

住宅ローン控除を受けるには

その前に、住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは10年以上の住宅ローンを対象とした、所得税の控除を行う制度です。

正式名称は住宅借入金等特別控除で、一定の住宅購入や新築、あるいは増改築を対象に提供されるのが特徴です。 ただ、増改築に限り別名で呼ばれますが、名前が長い事と住宅購入が主という事もあって、まとめて略称の住宅ローン控除が広く使われています。 住宅を取得してから6ヶ月以内に居住を始め、一定条件をクリアして確定申告を行う事で、年末まで居住する場合に限って10年間の税額控除が受けられます。

正確には、年末時点のローン残高に応じた所得税の控除で、給与所得者は年末調整でお金が戻るのが便利です。また、2009年1月から2021年12月の期間中、居住をして所得税を控除しきれなかった場合は、翌年の個人住民税から控除残高が差し引かれます。自治体への申告は不要なので、控除が使い切れなくても手間いらずで無駄なく活用する事が可能です。

住宅購入とそのローンに限定されますが、住宅は一生ものの高額な買い物ですから、このような制度があるのは朗報です。確定申告が必要な人にとっては手間ですが、いずれにしても所得税の確定は欠かせないので、慣れていれば手間というほどではなく、むしろついでに済ませられます。

いくら戻ってくる?

いくら戻ってくる?それが気になるものですが、控除限度額は年末ローン残高の1%、40万円が上限です。

特定取得として、住居取得時の消費税が8%か10%以外であれば、上限は20万円まで下がります。 これは2014年4月から2021年12月の間に入居したケースが対象で、2019年10月から2020年12月までの間に入居すると、違った控除内容が適用されます。 具体的には住宅取得時の消費税が10%で課税される場合に、控除期間が13年になるというもの。 11年から13年目の間は控除額が違いますが、それを含めて特別特定取得といいます。 所得税と住民税の合計か、1年間の最大控除額、借り入れ残高の1%の内、いずれか最も小さい金額が控除額です。

ちなみに、年収3,000万円以下でローンの返済が10年以上でないと利用できないです。 年1%の税金還付が10年間続き、10年で最大合計400万円の削減になると考えれば、活用しない手はないといえるでしょう。 将来的には修繕やリフォーム費用が発生するので、入居を始めてから年数十万円の節約を図れるのは魅力的です。

確定申告とは?

住宅ローン控除に欠かせない確定申告とは?収入と経費や控除を計算して、文字通り確定を行い書類を提出する仕組みです。 1月1日から12月31日までの課税期間において、収入や支出の計算を行い、所得を計算して申告書を作り、税務署に提出を行うのが確定申告の概要です。

住宅ローン控除は、ローン残高を対象に所得税を減税するものですから、確定申告の内容が定まらなかったり書類提出をしないと、そもそも控除は受けられません。 この制度の目的は経済的な負担の軽減で、持続可能社会の省エネ設備導入や、高齢化社会におけるバリアフリー住宅などの促進が念頭に置かれています。 控除というのは納める税金から差し引く意味なので、実質的に減税と同じ扱いです。 手続きの都合上、1回で10年分が適用されるわけではなく、毎年確定申告する事になりますが、毎年減税と捉えればお得感があります。 給与所得者だと、勤務先の企業が年末調整をするので、手間の掛かる計算や確定申告書の提出の負担が避けられます。

ただし、1年目は確定申告が必要ですから、忘れずに手続きを済ませたいもの。 2年目以降は楽になるので、最初は面倒臭がらずに確定申告を作成して提出しましょう。 後回しにすると忘れる恐れがありますから、勉強を兼ねて挑戦してみる事が肝心です。

確定申告

確定申告しないとどうなる?

確定申告しないとどうなる?これは人によって違いますし、ペナルティがある人とそうでない人がいます。給与所得者で会社の年末調整が受けられる人なら、確定申告をしなくても良いとされます。ただし、給与所得者でも年収が2,000万円を超えていたり、複数の会社から給与を受け取っている人は別。 給与所得以外の収入には、それぞれ控除が設定されていますが、控除額以上の収入があった場合も確定申告が必要です。

もし確定申告をしないと、無申告加算税のペナルティが発生したり、延滞税が加算される事になります。 無申告加算税は本来納める税額にプラスして、更に15%以上の負担が生じるので、確定申告は忘れずに済ませるようにしましょう。 しかし、提出期限を過ぎて未提出に気がつき自主的に申告を行えば、5%くらいに軽減されます。 延滞税は完納していない税金に対する、罰則的な税金の事で、年数%の加算が行われるものです。 税率は、期限の翌日から2月の経過時点までの年分で決まります。 申告書を故意に提出しないケースは、納税義務を免れようとしたと判断され、時に重罪にあたる場合があるので注意です。 立派な脱税なので、罰金だけでも高額ですし、罰金で済まず懲役刑に処される事もあり得ます。

2年目以降の手続き

住宅ローン控除における確定申告2年目以降の手続きは、会社勤めで給与所得の人は、年末調整で済むので、特別な書類の作成や提出は不要です。 反対に、年末調整のない自営業の人は、1年目と同じく確定申告をする必要があります。

1年目に住宅ローン控除適用の確定申告をしていると、給与所得者は税務署から特別控除の申告書が送られてきます。 この申告書は2年目以降に年末調整で使うものですから、なくさないよう大切に保管しておきましょう。 申告書を年末調整の際に提出するだけで、2年目やそれ以降の手続きが済みますから、改めて給与所得者の住宅ローン控除は手間がかからないといえるでしょう。 給与所得者も自営業者も、1年目は確定申告が避けられないので、同程度の書類作成や提出の負担は仕方ありません。

一方で2年目以降は手続方法が違ってきますし、10年続く事になりますから、毎年書類の作成と提出を要する自営業は大変です。 それでも、住宅ローン控除に必要な所得税の確定をするわけですから、ペナルティを受けないように手続きを済ませる事が大切です。

必要書類

確定申告の必要書類は、確定申告書Aと住宅借入金等の特別控除額の計算明細書は、税務署の窓口か国税庁のWEBサイトで入手できます。 源泉徴収票は勤務先に郵送してもらうか、直接的に受け取る事が可能です。 借入先金融機関からは、住宅ローンの借入金残高証明書が送られてくるので、必ず受け取りましょう。 土地や建物の登記簿謄本は、住所地の管轄法務局か不動産会社に尋ねて手に入れます。 売買契約書は不動産会社からコピーをもらいますが、建築請負契約書のコピーは新築や増改築工事を請け負う建築会社から取得する形です。 書類の違いで新築か中古、もしくは新築工事なのか増改築工事なのかが判断されます。

書類によっては取得にマイナンバーが必要になるので、早めに手続きをしてマイナンバー記載の本人確認書類も取得したいところです。 以前は住民票の写しも必要書類の1つでしたが、マイナンバーによって不要になりました。 マイナンバーのない書類の取得は、申し込みから手続き完了までに1ヶ月を要する事もあるので、マイナンバーの手続き完了か早期の取得申請が不可欠です。 2年目以降は住宅借入金等特別控除額の計算書に、必要に応じた付表の添付を行い提出する事になります。 確定申告は2月から3月に書類を提出するのが一般的なので、年末前に必要書類の準備を始め、2月を目標に少しずつ作業を進めるのが良いでしょう。

2年目以降の年末調整

年末調整で書類の提出を忘れてしまったら?

年末調整で書類の提出を忘れてしまっても、確定申告をする事で、控除の申請が行なえます。 年末は忙しく、ついうっかり手続きを忘れる事がありますが、それが年末調整の添付書類となると困ります。 住宅ローン控除以外の書類に不備がなければ、年末調整自体は問題なく済みますが、肝心の控除が受けられなくなります。

幸いな事に、確定申告は翌年まで期限の猶予がありますし、3月15日まで申請できるので心配無用です。 手続きが増えるのは間違いないですが、控除に関する書類と会社発行の源泉徴収票があれば、ほぼ手間いらずです。 実質的に3ヶ月の期間がありますから、今度は忘れる恐れはないですし、余裕を持って提出できるでしょう。 年末調整に加えて確定申告が間に合わなくても、払い過ぎた税金の還付という形で、控除分を取り戻す事ができます。 この手続は還付申告と呼ばれるもので、該当する年の翌年から数えて、5年の申告期間があります。 5年というかなり長い期間ですから、時間がある時に書類を用意したり申告手続きを済ませられます。 還付金の支払いについては、書類提出後1ヶ月から2ヶ月掛かるので、早く受け取りたい場合は手続きも早めがベストです。

必要書類

住宅ローン控除で2年目以降の必要書類は、勤務先の年末調整と特定増改築など住宅借入金等特別控除申告書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書です。 住宅借入金等特別控除申告書は、1年目の確定申告をしたその年の10月に、税務署から控除対象の9年分がまとめて送られてきます。 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の方は、対象の金融機関から同じく毎年10月頃に送られてくるので、どちらも欠かさず添付しましょう。 万が一紛失しても再交付は受けられますが、申請や受け取りに時間が掛かりますから、確実に受け取って無くすことなく保管する事が重要です。 年末に近づくほどバタバタしてくるので、書類を紛失したり不足すると厄介です。

折角少ない手間で済む2年目以降の年末調整ですから、余計な手間を増やさないように気をつけたいものです。 必要書類はどちらも一方的に郵送で届くので、申請すら必要ないのがポイントです。 10月は目安の1つで、手続きに時間が掛かると11月にずれ込む事もあります。 流石に11月下旬から12月に入っては遅いので、相手に確認したり郵送を促すのが無難でしょう。 必要書類が少なく簡単に準備が整うのは給与所得者のメリットですから、やはり1年目は2年目以降の負担を軽減する意味でも、確定申告をするのが得策だと分かります。

まとめ

借入額や納税額、購入する住宅の仕様などで控除額は違う

住宅ローン控除は住宅購入のローンから所得税を減税する仕組みで、基本的に住宅購入から10年間を対象に受ける事ができます。 借入額や納税額、購入する住宅の仕様などで控除額は違う事から、実際にいくら控除になるかはケースバイケースです。 そもそも、住宅ローン控除の始まりは1972年開始の制度に遡るので、約50年もの歴史があります。 当然ながら制度の内容は時代と共に見直され、2019年10月以降は消費税増税もあって、控除の期間が従来の10年から13年に延長されました。 住宅ローン控除の金額は、基本的に年末時点のローン残高の1%分が目安です。

ところが、事前の計算通りに戻ってくるとは限りませんし、借入額に納税額などが考慮されるので、最終的に確定するまでは分からないです。 住宅の造りや仕様の違いも控除額に影響しますが、1年あたり最大でも40万円、認定住宅は最大50万円というのは揺るがないところです。 毎年最大額が続けば、10年で400万円から500万円が戻る形となります。 最大控除額が適用されるのは、毎年のローン残高が4,000万円以上残っている場合なので、かなりハードルは高いといえるでしょう。 しかも、年間の所得税と住民税の合計40万円以上も条件ですから、事前の計算やシミュレーションが不可欠です。

住宅ローン控除適用のための条件もチェック

住宅ローン控除適用のための条件もチェックすると、購入した住宅が自身の居住用で、投資や別荘の目的ではない事です。 床面積は合計50㎡以上で、2分の1以上が自分の居住スペースというのも条件の1つです。 マンションだと階段などの共用部は認められないので、専有部分の床面積のみで判断しましょう。 新築した日か購入日から6ヶ月以内に居住していたり、住宅ローン控除を受ける予定の12月31日まで居住している事も必要です。

年収は3,000万円以下でローンの借入期間は10年以上、借入先が勤務先なら利率が0.2%以上とされます。 居住した年の前後2年を含めた5年間の間に、以前の住居を売却して、3,000万円の特別控除を受けていない事も必須です。

10年超所有軽減税率の優遇も、住宅ローン控除の妨げになりますから、タイミングを考慮して売却や購入を考える事が大事です。 中古住宅で住宅ローン控除を目指すなら、20年以内の建築物件が狙い目。 築20年以上の木造住宅であれば、耐震基準適合証明や住宅性能評価を受ける事で、同様に条件をクリアーする事になります。 マンションなどの耐火建築物については、築25年以内の物件も認められますから、各項目の条件を再確認して問題ないかチェックしましょう。


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